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会社のこと(起業支援、新会社法活用)
=起業をお考えの方、個人事業主の方へ=
株式会社設立手続
手軽に株式会社を設立できるようになりました。新・会社法施行を活用して、あなたも株式会社を設立されませんか。
これまで株式会社を設立するには「資本金1,000万円、取締役3名、監査役1名」が最低必要でしたが、新会社法では「資本金1円、取締役1名」で株式会社設立が可能です。また、類似商号規制 が撤廃され、株式払込金保管証明が不要となるなど、設立手続が大幅に簡素化されております。 今回の改正で、より早く、簡単に、少ない資本で会社が設立できるようになったのです。
アフターフォロー
会社を設立すると、税務署や都道府県税事務所等への届出が必要となります。また、従業員を雇う場合は社会保険等の手続も必要となります。これらの会計・税務・社会保険関係の諸手続については、ご希望により各種の専門家をご紹介します(リンク集参照:士業ドットコムをご覧下さい。)
=特例有限会社の経営者の方へ=
特例有限会社から株式会社への移行
資本金が1,000万円なくても、株式会社と名乗ることができます。
資本金を増やすことなく、商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更し、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことで、株式会社へ移行することができます。
ただし,株式会社への移行で、役員任期や決算公告義務がないという特例有限会社特有の利点は適用されなくなりますので,十分な検討が必要です。
=株式会社の経営者の方へ=
譲渡制限規定の検討
株式の譲渡制限規定を設けているかどうかにより、制度が大きく異なりますので、検討が必要です。
確認株式会社から株式会社への移行
最低資本金規制の撤廃で、5年以内に資本金を1000万円以上とする増資をしない場合であっても、解散しなくて良くなります。この場合は当該定款規定を削除する定款変更決議を行い、削除する登記を行う必要があります。
株式会社の取締役等の任期変更
非公開会社(株式の譲渡制限規定のある会社)は、定款により役員任期を最大10年にできます。事実上役員変更のない会社であれば、役員任期を延長することで、2年に1回の役員変更登記費用を削減することができます。
株式会社の取締役等の人数変更
これまで株式会社では少なくとも取締役3名・監査役1名が必要であったことから、名目上の役員を登記されていることも多くありました。現在は非公開会社の場合、役員は取締役1名で良いので、任期と併せて実体にあった員数にされてはいかがでしょうか。
定款の見直し等
新会社法では多くのみなし規定が設けられているため、みなし規定を反映させた分かりやすい定款の作成が必要と考えます。
さらに、従来と比較して会社が定款の内容をより自由に決めることができます。一方で、会社の経営を円滑にし、取引先や銀行等から評価を得る定款を作成されることが望まれます。
この機会に、定款のチェックや見直しを検討されてはいかがでしょうか。
費用・報酬について
下表の金額は一般的な会社の場合の基本報酬です。処理が複雑なもの等については金額が異なってきますので、費用・報酬についてはご依頼をいただいた時点で、正式にお見積もりさせていただきます。
実費 当事務所報酬(税込)
株式会社設立(書面定款) 250,000円※1 105,000円
特例有限会社から株式会社への移行 60,000円 73,500円
確認会社の解散事由の規定削除 30,000円 21,000円
役員変更 10,000円※2 21,000円
その他定款変更手続き ※3 21,000円〜
定款作成(新会社法基準) 21,000円
※1 定款貼付収入印紙代 4万円(電子定款では不要)
公証人定款認証手数料 5万円
登録免許税 15万円(又は「資本金×7/1000」の高い方)
謄本取得手数料等 約1万円
※2 資本金の額が1億円までの会社の場合。
新会社法に関するご相談 1時間 5,250円(税込)
| 基本データ | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 神戸中央司法書士事務所 |
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| 住所 | 〒650-0004 兵庫(神戸)神戸市中央区中山手通3丁目12-6 神税ビル1F |
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| 電話番号/ファックス | 078-222-5250 / 078-222-5256 | |
| ホームページ |
http://kobe-shihoshoshi.com http://www.kobe-shihoshoshi.evv.jp |
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| アクセス | 神戸線元町駅より徒歩6分・神戸線三宮駅より徒歩10分 | |
| 駐車場 | ||
| 営業時間 | AM9:00〜PM5:00(PM5:00以降は応相談) | |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |